MoEでセッションの練習をしてきました

2013年5月5日

マスターオブエピックというネットゲームがあるのですが、ここでは自分で作ったりアレンジ編曲したMIDI楽譜がゲームの世界で演奏して楽しめます。もちろん著作権も配慮しなければなりませんので、やみくもになんでも演奏できるわけではありませんが、セッションのアンサンブル練習で参加してきました。

みらいほのかブログ | MoEでセッションの練習をしてきました
(C)マスターオブエピック/Master of Epicはハドソンの著作物です。
(C)東映アニメーション/著作者の権利を侵害する行為は禁止されています。

正しく法律を理解するために、著作権の定めもご紹介
著作権法第三十八条 営利を目的としない上演等

第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

現行法では「営利目的ではない」「入場料を取らない」「演者に報酬が支払わない」の3つの条件が揃った場合には、その演奏に対しては、著作権者の権利はおよびません(使用料を請求する権利を持たない)ジャスラックもこれは真摯に受け入れており、これに対して著作権の請求をすればジャスラックが違法行為になります。(多数、公安や裁判所からジャスラックに対して行政処分や請求取り消し命令も出てますしね)

JASRAC側は「営利目的」であるかどうかは論じてません。「非営利な入場無料の実演」に対し「演奏者に報酬を支払っているかどうか」の点がポイントですね。逆に言えば、上記3点を守り、下記の演奏者への報酬が無いことが明らかであれば、著作物の利用権に従って自由に利用することができます。著作物と言えども、誰の目にも触れずに、誰の利用もないまま、誰にも認知されないものでは意味がありません。かといって、なんでも利用すればたちまち違法だ?ということでは決してありません。

法律は正しくきちんと覚えて解釈しないと、正しいホワイトなきれいなサイトに向かって違法サイトと唱えて間違えてしまったり、グレーなブラック企業のサイト(YouTubeやニコ動など)を「優良サイト???」と勘違いして利用してしまったりしますので、自分が知らず知らずに犯罪行為に手を染めていることがありますので注意しましょうね。

ネットゲームの場合は判例もあったと記憶していますが、ゲーム会社が課金していようといまいと、この手のシステムでは「ユーザーにとってゲームシステムは単なる電子楽器に過ぎない」というのが判例でしたね。つまり、毎月維持費のかかる楽器を使って演奏しているに過ぎない、という解釈でよかったはずです。

ピアノだっていろんな楽器だって調律や修理でオカネはかかりますからね。その維持費も含めて「調律だってビジネスじゃないか??」と言われたら、まったく何も話にならなくなっちゃいますしね。それこそ税金で例えれば、税金を納めてるから市役所はすべてビジネスじゃないか!金を払ってる国民という客にもっとサービスを尽くせ!ジャスラックだって利用料を徴収してるんだから金を取ってる以上はビジネス企業としてもっと顧客サービスを丁寧に満足のいくスタッフの派遣サービスをきちんと行ってもらわないとこまりますよ!!!こっちはジャスラックあんたらにお金をはらってんだからさ!!、と、お金を出した客に言われてるようなものになってしまいますしね。

正しいのはすべて法律ですから、上記にあるように著作権法に書かれている内容を順守し、かつジャスラックの求めている「演奏者に報酬を支払っているかどうか」をしっかり守りさえすれば、著作物は利用する権利もありますので正しく自由に利用できますね。無知がゆえに、やみくもになんでも心配して不安になって、安全な利用方法を守っている人たちに対して「使えばなんでも違法だ!」と迷惑発言してみたり、大手の違法な動画サイトを見て「みんなが使ってるから問題ない?」と誤解して悪に手を染めるのはナンセンス・・・・正しい理解はいつも安心ですね。


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