ぺこちゃんってBirdsEye社のマネなのね

2014年6月6日

なんでペコちゃんのほっぺと舌って、あんなデザインなんだろう?

長年デザイナーをやってきたけど、ケーキを食べた後のジュースやアイスティを飲みたそうな顔の表情・・・

なんとも奇妙なデザイン・・・・ジュースの飲みたそうなデザイン・・・・なんでアメのデザインなのだろう?

長年の謎が解けました。

みらいほのかブログ | ぺこちゃんってBirdsEye社のマネなのね

アメリカのBirdsEye(昭和24年)の1949年のテレビCMやチラシ広告で使われていたオレンジジュースのキャラクターデザインだった。それを、日本ではバレナイだろう、ということで参考にした、と不二家の公式回答もネットでちらほら。

まあ、著作権が緩い時代でしたから、いまのようにデザインやプログラムや音楽にも著作権を主張保護するようになったのは、まだ1998年以降の話。それ以前では、テレビ放映したものは番組であれCMであれ「商品を告知するための情報」つまりチラシ扱い。チラシやテレビ、CMは著作権で保護されないものなので、それは今でもダウンロード規制法でも文化庁が公式な見解として「ダウンロード規制法に当たるコンテンツは有償DVD番組等や有料動画サイトに限る、つまりテレビ民間放送のコンテンツはすべて除外される」とある。

テレビ番組を録画してネットで配信する行為は別に著作権違反にはならない。

もともと特許も著作権もそうだけど、3つの主な柱があって、1つは著作者の保護はあるにしても、2つ目は人類の財産として自由に使える権利の保護、3つ目は新しいコンテンツ改良のための源(シーズ)という概念があるから、なんでもかんでも録画したら勝手に放送したらたちまち違法だ、ということは法律からみても可笑しな話である。

人類の財産として、特許なら15年まで保護するが、その後はどのように真似てもよいという権利が与えられる。ジェネリック薬品などがまさにそれである。15年の特許切れというわけだ。著作権も権利主張できるのは没後50年だし、そもそも著作権程度では権利主張が可能なのは「利用権」であって、利用を停止する権利はあっても、勝手に使われないように抑止する権利は無いし、使われたもので損害が発生しても「損害賠償訴訟」は民事なので著作権とは関係ない話になってくる。商売として利益が侵害されたとあれば商法管轄だし、著作権で使用差し止め請求なら、ただ止めるだけで賠償金は請求できない。したところで、さしずめ20万円とかそこらの話。そもそも世界出願で1~2千万も申請費用がかかる特許のように100億円の和解金とかいう話になるレベルではない。(著作権自体が日本では無料だからだ=自然発生権利・ゆえに権利も強くは無い)

著作権が出来ることは利用の差し止めまでだから、それ以上でもそれ以下でもない。しかも、本来の3つの柱から鑑みれば、使用を差し止める権利を発動する、ということは「著作物の普及を自分で首を絞める」わけで、広告宣伝効果が無くなっていく。つまり、誰も使わなくなるし、著作物自体の「価値がどんどんゼロになる」というわけだ。

派生する商売収入のチャンスも無くなるし、ブランドとしての展開も出来なくなる。

このように著作権も特許権も、何も発明者だけを一方的に守る権利ではなく、利用者も保護する両輪の権利なので、「権利者に断りなく勝手に使ったらたちまち違法だ??????????」というわけのわからんことを口にしない方が賢いだろう。特許権なら賠償請求も多額なるので許可を取るしか手はないが、著作物は流布や宣伝の効果も諸刃の刃として持ち合わせているため、利用されないようにと束縛すれば、広告宣伝費をメーカーや著作主はどんどん金をかけなければならないことになるため、むしろ「どんどんじゃんじゃん使わせる」「めんどうな許諾手続きも不要とする」というのが著作権でとても大事なことになる。

著作側も「もっと自由に使ってくれりゃ広告宣伝費が浮いたものを!ファンの連中のやつめ!勝手に違法だ違法だとヌカしやがって!」と感じてる著作権作者も少なくないことをしっかり理解しておきたい。初音ミク関連のように著作フリーとしてまで流布させようと躍起な連中もいるほどだ。

無断コピーして使ったら違法だよ?!なんていうと、著作者に迷惑なる。流布の妨害行為だから営業妨害にもなる。

初音ミクや著作フリー音楽そしてインターネットではGPLライセンスが急速に著作権分野で浸透し、マーケットが受け入れたということである。これが著作権の現代の在り方と言えるだろう。


Comments are closed.

インターネット集客はお任せ下さい

Copyright (C) 2024 All Rights Reserved.