現行犯は民間人でも逮捕可能

2015年6月21日

今日は、民間の法律セミナーを受講してきました。

そんなに難しい話ではなく、相続とか万引きとか、遺産とか、現行犯とか、身の回りの基本的な知恵と法律のセミナー。

知ってそうで知らないことって多いので・・・

興味があったのが「現行犯」というもの。刑事訴訟法212条では「場所的接着性と時間的接着性」に関して、罪を行い終わって間がないと明らかに認められる者が現行犯の対象になる、というのが専門家の裁判事例によるアドバイスでした。

現行犯はつまり「2つの接着性」と「間もない事件」の2つであり、「間もない」とは裁判事例では3時間半のケースがあり、また地域的(場所的)接着性では、半径10km以内でも同一地域におけるコンビニ強盗などであれば、すべてに現行犯が適用される、ということになるそうです。(その前に強盗の張り込みで待機と言うケースもありますから、即現行犯逮捕可能となるわけですね)

あと、現行犯は警察だけでなく「民間人にも逮捕権限が委譲される」ということで、つまり市民が万引きを目撃した、という時点で逮捕効力が発生するので、警察が目撃していなくても、他人の目から見て、万引きやスピード違反が明らかであれば、現行犯逮捕が可能となるのが事実だそうです。

なるほどね。

自分は時速50KMで運転していたら、すごいスピードで抜かされた、と民間人から証言が取れれば、警察がネズミ取りでスピード測定していなくても、スピード違反としては現行犯で逮捕できることになるわけですね。何キロ違反か、ということは結果的に最後はすべて自供になるのは、計測していても同じことですから、別にスピードを計らなくても逮捕可能と解釈も出来るそうです。

まあ、もっとも警察のみなさんは安全のため交通の妨げになる要素を排除するために尽力されている方ばかりですから、そんな5KM違反した程度で、すべて何でも呼び止めて逮捕することはありませんが、安全運転は「市民がルールをまもってこそ」という点は常に私たちは市民として理解して社会を生きていきたいものですね。

さて、万引きも民間人が現行犯逮捕が可能だ、ということがわかり、その効力が「拘束力」つまり相手を捕まえる腕力ではなく、「ただの目撃だけ」で逮捕権利の効力が発生する、ということで、なるほど目撃情報をたくさん警察が集めるのも意味があるわけですね。

そして、同一地域であれば、地域接着性から時間に問われないケースもあり、つまり何日もしてから現行犯も可能と言えば可能ということになるそうです。地域接着の点で。まあ、地域のコンビニ連続万引きであれば、すでに警察の張り込みや、監視カメラの強化で、次の犯行の逮捕ということになるのが一般的でしょうから、次の逮捕をもって現行犯ということになるでしょうが、かりに10回万引きして、10回目に捕まったら、10回目のそれだけが犯罪で計算されるわけではなく、10回分の現行犯ですべて賠償の対象ということで、そう考えれば10回前の分から10回目の今回まで含めた「長期の現行犯」と言う計算にもなりえるわけです。

なるほどね。

まとめると、

・現行犯は数時間後であっても捕まります
・目撃情報を起点に犯罪開始時刻がカウント開始
・民間人も逮捕する権利が発生する(目撃だけでも十分権利発生)
・半径10KMでも効力は有効である(地域接着性)

つまり、現行犯だから、その場から離れたら関係ない、というのは真っ赤なウソデタラメで、連続犯罪なども考えれば10日後に現行犯で逮捕される(毎日1回万引きして10日目で逮捕など)ということもありえるわけですね。

また、逃走に使った移動手段が飛行機などであれば、半径は何も10KM以内に限るわけではなく、逃走については現行犯とは別になりますから、北海道から沖縄に逃走しても、数日後に現行犯で逮捕される可能性はありえる、ということでした。

現行犯とは、何日までで無効、何キロまでで無効、といった「時効」「無効」の制度があるわけではなく、刑事訴訟法212条にあるように「罪を行い終わって間がない」事件を示し、間もない、という定義は、例えば長期にわたるようなギミックを用いていれば(1年後に家が崩れるような強度不足を故意に誘発するようなトリック)などは、最初の犯罪である故意による強度不足のギミックを行ってから1年間が「間もない犯罪」となりえますから、1年後の現行犯も理論的には可能になるそうです。

つまりは、現行犯では「間もない時間」は日時分での定義はありませんので、どのように拡大解釈しても事情で変化しますから、地域接着性や時間的接着性などもすべて現行犯の対象となるので、スターバックスに爆竹を入れて逃走しても、目撃者がひとりでもいれば、確実に翌日に現行犯で逮捕される、ということになりますね。

更に、その場を逃走したわけですから、更に罪は増えます。

現行犯と逃走はまた別の話ですから。本来であれば、スタバで火薬が爆発したのを見て、自分で過失でやってしまったのであれば、自分でクルマの誤操作でつっこんだのと同じように、自分で店内の怪我人の介護や現場の安全につとめる義務があるように、爆発物取扱い(危険物取扱)の火薬の取り扱いも同様に、スタバの店内で爆竹で怪我や鼓膜や心臓負担になった怪我人の介護をしなければならないのがまず初めにやるべきことですから

あとは省略。

その場を更に逃走したわけですから、厳罰に処す程度では生ぬるいかも知れませんよね。一般市民が情報メディアを通じて、社会の恐怖を感じ、国家転覆の危惧を感じるマナー違反の行為ですから、国家反逆であれば死刑ですから、スタバの爆竹程度でも、死刑以上をしっかり求刑して頂きたいと思います。

人間の手本にならないのは、いらないですよ。ホント。

娯楽で遊びたいなら、自分で「喫茶店爆破ゲーム」などを作ってR18で認可を受けて、ゲーム会社を設立して経営して頂けば結構な話で、ただの雇われの身分で、社会に迷惑なことをされたんじゃ、まったく迷惑でかなわないですしね。

現行犯は、1年後でも状況によって可能であり、万引きや爆竹なら翌日も現行犯逮捕はあり得るということを覚えておきたいですね。まして逃走すれば、そこから更に事件の時間的な有効適用が伸びるので、3日後でも現行犯+逃走で逮捕されることになりますから、現行犯だからその場から離れて「知らない」を突き通せば問題ない、と勘違いしていると、人生を棒に振りますね。(目撃者がいれば警察に限らず逮捕権利が発生しているので、警官が見ていなくても、現行犯逮捕はありえる)

なるほど、なるほど。


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