こころの相談「悪いウワサを聞いた……」どうしたらいいの?

2022年1月15日

人と関われば、いろいろな人の悩みも人の数だけ増えます。
対人関係はデリケートで難しいもの。
日ごろから学習することが大事ですね。
タイミングよくセミナーがありました。
とてもいいセミナーでしたのでご紹介したいと思います。
対人関係で悩んでいる方は、ぜひ参考にされてみて下さい。
(講師の先生から掲載許可を頂いております。)


こころの相談「悪いウワサを聞いた……」どうしたらいいの?

慌てずに現状を整理しましょう。

関係する人々全員に「良く思われよう」とすると、必ずトラブルが生じるので、ウワサだの不評だのに振り回されず、まずは自分にとって「不要な相手」を排除する方が、相手にも自分にも良い選択です。

みえないウワサを払拭しようとするエネルギーは不要です。
たばこの煙と同じで、通り過ぎるのを待てばいいのです。

例えるなら、医者のように、きちんと診察の説明を聞かないで、治療の結果だけを求めようとする患者は、医者と同じように診察もしないでクスリだけ買いに来るようなものなので、相手にしない方が良いです。

そうした患者は「患者としての自覚」がありません。相談者も同様に「相談している立場」という自覚が無いと言えるでしょう。知人友人も同様に「信頼できる仲間」という自覚が無いことは確実です。

「あなたの悪いウワサを聞いたから、注意した方が良いよ!」

こうしたことを言ってくる人間は信用する必要はありません。自分では信頼できる知人や友人と思っていても、相手はまったく思っていません。店舗経営なら大事なお客様だからと自分で思っていても、それは明らかな勘違いです。

本当に信頼できる相手なら、本人が聞いて悲しむから、本人に絶対にウワサを言わないですし、もし事実だとしても、ウワサを言った方を強く咎めるはずです。自分との信頼を大切にしたい、と感じて、相手も自分との信頼関係を壊したくないからです。

こうした言葉を平気で言う相手は、自分にとって都合のいい「オモチャ」や「道具」として使えるヤツと思っています。相手が賢くなったり成功したりしたことで、自分に負い目を感じ、都合よくオモチャとして使えなくなったことから、脅迫のために「悪いウワサ」という不安に陥れる言葉を巧みに利用して「いま自分に都合よく振る舞え!」とあなたを強要していることは明白です。

相手の信用は、自分に対してこれっぽっちも無いのです。
つまり初めから信頼関係は無かったと思われます。

それを証明することは簡単です。正論を言えば、相手は怒ったり感情を害するでしょう。また、こちらの話を聞こうとしないでしょう。ズバリを指摘されたことで心が大きく乱れたわけです。人が変化するのは当たり前の話で、それが受け入れられない相手なら、自分にふさわしくない相手なのは明確ですので、まったく無視することが大事です。

正しいことを指摘されると「あなたの悪いウワサを聞いた」と罵倒して感情を害してまくしたてたりします。誰に聞いたのか?証拠はあるのか?と聞いても、それは言わないでしょう。なぜなら相手が犯人そのものだからです。

あなたの「悪いウワサ」を聞いたわけではなく、いろいろな情報から「悪いウワサ」としてデッチあげて、自分の正当性を押し付けたいという心理から「あなたの架空の悪評ウワサ」を作り上げて、自分がマウントを取れるよう都合よく接しろ!と文句を言ってるだけに過ぎないのです。

いや、そんなことはない!本当に悪事を働いたからだ!?
という疑問についても、答えは明白です。

もし、本当に、あなたが犯罪行為で故意で悪事を働いているのであれば、密売や麻薬や売春など、こそこそ隠れた犯罪であろうとも、警察など司法の社会的なシステムによって逮捕され、犯罪者として起訴されるだけの話ですから、それは決して「悪いウワサ」ではなく「悪人そのもの」になるだけの話です。

これらのことからも明白のように、本人に対して「悪いウワサを耳にした」と本人に言った人が「真犯人そのもの」であることが証明されるわけです。


<<悪いウワサに対処する方法>>

あなたが、もし、相手から「悪いウワサを聞いた」と言われたら、何も迷わず、自信を持ち、すみやかに相手に次の通り言いましょう。

「真実を知ってもらえるので嬉しいです!」

「悪いウワサは真実ではありません」全く気にする必要はありません。実際、ウソのウワサほど早く伝わり、知人を通じて自分の耳に届きますので、目の前の相手から言われる「ウワサ」ほど「嘘そのもの」と言えます。

「悪いウワサを聞いた」と自分に言ってくる相手は別れた方が良いでしょう。「火のない所に煙は立たぬ」という「ことわざ」があります。この「ことわざ」の歴史に秘められた本当の意味は「第一発見者は容疑者」という例え話ですので、あなたの目の前にいる相手があなたの「悪いウワサ」を言いふらしている放火犯で間違いありません。

「悪いウワサを聞いた」と言われたら「真実が広まるので助かります」と感謝しましょう。ウワサが広まれば、情報の信ぴょう性が判断されるシチュエーションが生じます。伝わってる内容にウソがあれば、ウワサを聞いた他人は真実を周囲にも確認するでしょう。嘘は必ず「ボロ」がでます。つまり真実だけが広まります。

「悪いウワサを聞いた」と言われても、思い当たる相手の悪いウワサを自分から一切言わないように注意しましょう。感情的になって反論せずに無視しましょう。うるさいハエは放置しておけば、誰かが必ず殺虫剤を撒いてくれます。または自分から自爆することがほとんどです。死んだハエを弔う人は誰もいません。それで良いのです。どんなにウワサであれ「他人を悪く言う人」「不信」を感じさせます。

また、ウワサが本当に事実だとしても、当事者しか知らない情報を他人にウワサすれば「名誉毀損罪」が成立する、と弁護士サイトにも掲載されています。

例えば、本当に父親が殺人犯で、その子供の学校の教室でクラスの仲間に「アイツのオヤジは犯罪者だろ!」とクラスの友達に言えば、確実に「名誉毀損」が成立します。名誉毀損は「ウワサの情報が事実であることは不問」と定められています。また侮辱罪にもなります。

「引用:名誉毀損の成立が否定されるには、具体的事実の公共性、事実を挙げる目的の公益性のほか、当該事実が「真実」である必要があります。」

真実と事実という点がポイントですが、裁判においては単なる「事実」ではなく、複数の証拠に基づく客観的な「真実」が必要ですので、裁判で法廷で「悪いウワサ」が「真実」であることを証明する日時や場所など複数の証拠や証言が必要です。悪いウワサを言ったり、それを本人に伝えた者が「証拠」を集めて立証する責任が生じます。名誉毀損で訴えられた側による立証責任となります。

個人的な感想や思い込みや、ひとつふたつの「事実」では「真実」とは言えません。また、それが公益性として発表することが正しいと立証できなければ、名誉毀損を発言した側の個人的な感想や体験で「事実」と「思い込んでいた」としても「名誉毀損」は成立するこということです。

複数の証拠に基づき、誰に対しても明白に納得できる形で、客観的に証明されなければ「真実」とは言えません。てっきり事実と思い込んでいた、という幼稚な証言では「真実」を証明したことはなりませんので「名誉毀損」は成立します。もちろん侮辱罪にもなります。

もちろん裁判を起こすことも可能ですが、この類は客観性が重要なので1人では難しく、弁護士に依頼することになり、調査や書類整備を含む着手金が20万円~40万円となり、慰謝料として200万円の請求が多いですが、勝訴しても判例から賠償額は10%程度の20万円くらいと言われているそうです。更に弁護士の成功報酬として7%~15%が加算されます。

また、日本の裁判ではいくら訴状で「裁判費用は相手が払え」と書かれていようと、ほぼまったくと言って良いほど例外なく「裁判費用は双方が自己負担」という原則で裁判が行われるため、いくら勝訴して、自分の身の潔白を証明できたとしても、数十万円の訴訟の出費は免れません。

慰謝料を20万円もらえたとしても、訴訟費用の方がはるかに大きいので、膨大な赤字が確実と言われています。

名誉毀損の裁判費用は原告側の負担は50万円~100万円というネット情報もちらほらと。勝訴しても20万円程度ですし、相手に訴訟費用の支払いを請求できた判例は、日本の裁判ではほとんど過去に判例がありません。

身の潔白の証明書の代金として、高い勉強代を裁判所と弁護士にお支払いするだけで終わります。

仮に慰謝料200万円の名誉毀損に勝訴して、判例による支払命令額「20万円」の慰謝料の請求権を得たとしても、他人を悪く言うことしか出来ないような「相手」ですから、そんな相手は「心も財産も貧乏人」であることは明白ですから、相手が貧乏でおカネを持っていなければ「お金を持っていない相手からはおカネは取れない」というのが日本の裁判の実情ですから、どこぞの掲示板の運営者のように訴えられて負けた大きな赤字も「逃げれば良い」というのが実情です。

名誉毀損は請求額の10%程度が判例になっていることから、慰謝料200万円の満額が支払で命じられることはあり得ません。200万円の請求額であれば、支払命令は20万円といったところです。もっと高い慰謝料を請求するなら、損害賠償請求額の10%を「即金」で担保金を積む必要もあります。

もし、慰謝料で「10億円」を請求したければ、いますぐ担保金である「1割」つまり「1億円」を即金で用意して担保金として裁判所に支払う必要があります。担保金ですが勝訴でも敗訴でも裁判が終われば担保したおカネは返ってきます。高額訴訟の裁判は「原告側が担保金を用意して裁判所に預けなければ裁判が出来ない」という法律が制定されていますので、原告側が即金で担保金を用意しなければ裁判は開始されません。

また、仮に裁判で勝訴しても、相手からお金を支払わせるのは「別の話」であることも覚えておきましょう。

相手の銀行口座や隠し預金口座、勤務先などを調査して、請求権の施行について裁判所に請求申請を弁護士を通じて行うことになりますので、ここで調査料や請求書類準備の費用などで10万円~50万円くらい必要です。相手に内容証明郵便を送るだけでも、安い弁護士でさえ「1枚につき2万円」は必要です。債権回収の依頼となれば、着手金で50万円~100万円、成功謝礼も安価な「7%」では済まないでしょう。

つまり、今度は債権回収に強い弁護士に依頼することになるわけです。着手金や成功謝礼は50万円以上を考えた方が無難でしょう。たかだか「20万円」の慰謝料の回収として、債権回収に強い弁護士に「50万円以上」の着手金を払うかどうか、という根本的な問題にぶつかります。

そして、たかだか「20万円」の支払命令が下ったところで、実際に回収するためには、調査費用や請求費用で大赤字になります。大金をはたいて、やっと相手の銀行口座が差し押さえ出来たとしても、相手が貯金を持っていなければ、おカネを差し押さえることは出来ません。

また、日本の裁判制度では、おカネが無い相手から取り立てることは出来ません。隠し預金口座に隠すために送金したんだ!と疑うなら、自分で調査費用を工面して探偵や調査会社や興信所などに調査料を支払って、隠し預金口座を調査して裁判所に財産差し押さえを申請することになります。

裁判所も隠し口座が「本人特定の個人の銀行口座」であるか、証拠が揃わなければ、裁判の準備段階で裁判所の受付窓口ですら取り合っては頂けません。やってみなければわからないような、疑心暗鬼でツッコミどころ満載の不正な裁判は出来ません。また、相手に迷惑をかける目的で短期間に多数の裁判を行うことも禁止されています。

もちろん、その隠し口座が、本当に本人を特定できる口座でなければ、まったく無意味で終わります。相手が敗訴で支払う慰謝料の額を、奥さんや旦那さんの口座に移されていれば、いくら銀行口座を差し押さえたところで、おカネは取れないのです。

隠したんだ!不正なんだ!
と、勝手に思い込むのは自由ですが、それら不正な隠匿を裁判前の準備で証拠資料として充分納得できる書類や証拠がなければ、裁判所の窓口で却下されるだけの話です。殺人や傷害などの刑事罰であれば、警察が動いてくれる期待は持てますが、おカネがないから払えないだけよ、という内容だけでは「詐欺としての悪意」が見られないので、見た目は隠したようにも見えるような勘違いされるような動きで、単に財産を移動した行為だけでは、詐欺が成立しないので逮捕するに十分な理由がありません。

裁判所があなたに代わって相手の隠し財産を調べることははありません。

裁判所は、単に勝訴したあなたに「20万円の慰謝料の請求権を得ました」と伝えるだけの存在です。インターネットで届く不正メールの「100万円当選おめでとう!」といった迷惑メールと、まったく同じです。

裁判で勝利した「請求権」は、まったく無意味な「ぺらぺらな紙」であり「20万円の現金交換券」ではありません。権利書を手にしても、まったく何も意味もない「ただの紙きれ」ですから、おカネではないのです。

まさに「高額当選の迷惑メール」とまったく同じです。もしかしたら迷惑メールは、どこぞの旧アパレル通販サイトの会社の社長が「趣味」でバラ撒いていた「当選100万円メール」「ホンモノ」かも知れませんが、いずれにしてもおカネを受け取れるまでには、条件や資格などなどあまりにも敷居が高く、いわゆる「現金」のように、明日に銀行で現金を受け取れる権利ではありません。

判決文(主文)は何も意味が無いというのは、まったくその通りであり「請求権」という意味だけはありますが、「私に請求の権利がある!」と偉そうに主張することが出来るだけであり、相手が払ってくれるかどうかは「別の話」ということです。

相手に支払を無視されれば、判決文は、ただの何の意味のない安っぽい紙切れに過ぎません。実際、判決主文を銀行に持参しても、銀行が責任を持って「おカネ」に換金してくれるわけではありませんので、つまり判決文(主文)は「ただの紙切れ」なのでまったく無意味です。

引き続き債権回収を得意とする弁護士などの専門家たちの手を借りることで、はじめておカネに換金できるわけですが、ボランティアではありませんから弁護士だって依頼する費用は決して安くはありません。債権回収の弁護士の依頼費用はかなり高額です。

ですので、いくら自分が正しいと主張して、後ろ指を指されず、本当に社会の為に、健全で正しく生きているのに、自分が悪いウワサを言われることは腑に落ちない!と、いくら悔しく思っても、グローバルな視点から「現状」を理解すれば、ヒステリックになる方が「負け」ですから、悪いウワサを聞いた、と言ってきた相手を「うるさいハエ」と思って、死ぬまで待っていればいいだけです。

ハエは勝手に自滅するでしょうし、誰かが代わりに殺虫剤をまいてくれます。少なくとも自分がハエを殺せば罪になります。自分が「相手の悪いウワサ」という殺虫剤を撒けば、相手が自分を訴えてくるでしょう。

客観的に全体を考えれば、真犯人はとてもカンタンに証明され、ウワサの発信元は「その人」と証明されていますので「関わりを持たなければ良い」のです。昔のことわざで、「火の無い所に煙は立たぬ」の本当の意味は「言ってる人が発見者」であり「第一発見者は容疑者」ですので「火をつけた犯人は目の前の相手!」という意味です。

うっかりコンピューターウイルスに感染したメールを相手に送れば、自分は被害者ではなく「加害者」になってしまうということです。

高い費用を払って身の潔白を立証しなくても、こうしたロジックをしっかり理解しておけば、心にゆとりが生まれることでしょう。自分に「悪いウワサを聞いたよ」と言ってきた相手は、自分を悪意で貶めて「もがき苦しむ姿」を見て「楽しんでいる」のです。まさに放火犯とまったく同じです。例外は、ひとつもありません。

言われた本人であろうと、自分から相手の悪いウワサを言わないこと!
悪いウワサを聞いたとしても、相手の心情を察し相手に言わないこと!

本当に自分を大事に思ってくれる相手なら、心が傷つかないように配慮して、ウワサを知っていても絶対に自分に言うことはありません。

自分が他人から友達の悪いウワサを聞いた場合は、悪いウワサを言っている相手に対して「直接本人に言うべきだ」「お前は名誉毀損の犯罪行為をしているぞ!」と咎めることが求められます。

いくら事実であろうと、相手に向かって「あなたの悪いウワサを聞いたよ!」と言えば「名誉毀損」や「侮辱罪」になる、ということも覚えておきたいですね。


「悪いウワサを聞いた」と知り合いに言われて落ち込んでいる人は、今後の心の励みにしてみて下さい。

わたしも相談してみたい!
と思われる方は、フォーチュンヒーリングさんで相談されると良いでしょう。タロット占いや心の相談など、数万人を超える対面鑑定の経験がある精通したプロのヒーラーです。運勢の未来予言や対人関係なども幅広く相談に応じてもらえます。電話相談も可能です。

裁判や名誉毀損や侮辱罪などで「よい弁護士を紹介して欲しい方」、逆に「避けるべきダメな弁護士を判定して欲しい方」などの相談にも応じています。これまでの弁護士の経歴などインターネット情報などから正確に分析した公正な判断に基づき、正しいアドバイスを受けられます。

おすすめ ⇒ フォーチュンヒーリング・こころの相談所


Comments are closed.

インターネット集客はお任せ下さい

Copyright (C) 2024 All Rights Reserved.